少年法とは「少年」に対する刑事処分や少年審判の手続きを定めた法律です。少年は成長途中で変化する可能性があるとの考え方から、成人と同様の刑事罰を下すのではなく、少年院送致や保護観察などを原則とされています。

とすこ
とすこ

さくらばりなは、その素行から更生するとはとても思えないけどね。

現在は13歳までは刑事責任を問わず、11歳以上は少年院送致とすることが可能。14歳以上は家裁の判断で検察官に送致(逆送)し、公判請求(以下、起訴)することも可能だが、刑期を決めない不定期刑や量刑の緩和など配慮するよう定めています。

ひより
ひより

さくらば里菜は19歳かつ殺してしまっているので、起訴されて刑事裁判にかけられる可能性が十分あります。